能力評価制度の一部改正

技能者の能力評価制度に関するガイドラインの一部改正について

主な改訂事項2点

1.経歴証の提出期間の延長
建設技能者の能力評価制度において、建設キャリアアップシステムにより、客観的に把握できる就業年数、保有資格、マネジメント経験(職長・班長としての就業年数)を評価することを原則としていますが、国土交通省のガイドラインにおいて、建設キャリアップシステムに就業履歴を蓄積できる環境が整うまでの経過的な措置として、就業年数、マネジメント経験については、令和6年3月31日までの能力評価の申請を行う場合に限り、所属事業者等により作成された経歴証明書の提出を認めていました。
令和11年3月31日までの申請までに延長
この度の改正で、令和6年3月31日までの就業年数、マネジメント経験については、令和11年3月31日までに、能力評価の申請する場合に、所属事業者等により作成された経歴証明書の提出を認めることに延長されました。
【注意】この度延長になったのは、職歴証明書で提出する期間が延長になったのみで、平成6年4月1日以降は建設キャリアアップシステムでのみ、就業年数、マネジメント経験を積み上げることは、変更ありません。
2.上位資格を保有する場合の取り扱い
この度、能力評価基準に設定されている資格の上位資格を保有している場合には、下位資格を取得していない場合であっても、下位資格を取得していない場合であっても、下位資格を保有しているものとして取り扱うことに改正されました。(例:レベル4の1級○○士を保有していれば、レベル3の2級○○士を保有しているものと取り扱い、レベル3の1級○○士を保有していれば、レベル2の2級○○士を保有しているものと取り扱う等)