建設キャリアアップシステム 事業者情報登録申請

事業者情報登録申請 必要書類

事業者確認書類

建設業許可がある場合 下記のいずれか1点(写し)
□ 建設業許可通知書
□ 建設業許可証明書
建設業許可がない法人 下記のいずれか1点か2点(写し)
□ 事業税の確定申告書
□ 納税証明書+履歴事項全部証明書
建設業許可がない個人事業主、一人親方の場合 下記のいずれか1点(写し)
□ 個人事業の開始届(届け出日から1年以内のもの)
□ 納税証明書
□ 所得税の確定申告書

資本金確認証明書(写し)

事業区分資本金確認証明書(写し)備考
建設業許可がある法人事業者の場合提出不要建設業許可データから資本金を確認し、建設キャリアアップシステム事業者登録料を算出します。
建設業許可がない法人事業者の場合資本金確認証明書(写し)
提出必須
事業者確認資料から資本金を確認し、建設キャリアアップシステム事業者登録料を算出します。
個人事業主の場合提出不要建設業許可の有無に関わらず、建設キャリアアップシステム事業者登録料は6,000円(税込み)になります。

健康保険

【協会けんぽ(全国健康保険協会)】加入の場合、直近の保険料の支払いが確認できる下記書類のいずれか1点(写し)
□ 領収日付印がある領収証書
□ 保険料納入告知額・領収済額通知書
□ 社会保険料納入確認書・・年金事務所長が発行
□ 社会保険料納入証明書・・厚生労働省
□ 健康保険・厚生年金保険資格取得および標準報酬月額決定通知書
【健保組合(組合管掌健康保険)】加入の場合 直近の写し
□ 組合管掌健康保険の保険料の領収証書
【建設国保」等の国民健康保険組合】に加入し厚生年金に加入した場合、下記書類のいずれか1点(写し)
□ 健保適用除外承認証・・年金事務所
□ 建設国保の加入証明・・国民健康保険組合又は所属組合発行
【5人未満個人事業所】【一人親方】の場合書類を省略可能
5人未満の個人事業所及び一人親方の場合は書類添付を省略可能です。

年金保険

【厚生年金】に加入の場合、直近の保険料の支払いが確認できる下記書類のいずれか1点(写し)
□ 領収日付印がある領収証書
□ 保険料納入告知額・領収済額通知書
□ 社会保険料納入確認書・・年金事務所長が発行
□ 社会保険料納入証明書・・厚生労働省
□ 健康保険・厚生年金保険資格取得および標準報酬月額決定通知書
【5人未満個人事業所】【一人親方】の場合書類を省略可能
5人未満の個人事業所及び一人親方の場合は書類添付を省略可能です。

社会保険 

【雇用保険】加入の場合、下記のいずれか1点(写し)
□ 雇用保険適用事業所設置届事業主控え
□ 「労働保険概算・確定保険料申告書」控え
□ 保険料の納入に係る「領収済通知書」等
【従業員】なしの場合、証明書類不要
【建設業退職金共済】加入の場合、下記のいずれか1点(写し)
□ 共済契約者証
□ 建設業退職金共済制度加入証書
【中小企業退職金共済】加入の場合、下記のいずれか1点(写し)
□ 中小企業退職金共済制度加入証明書
労災保険特別加入の場合、下記のいずれか1点(写し)【個人事業主】【一人親方】
□ 労働者災害補償保険 特別加入申込書
□ 労働保険特別加入 加入証

同意書

同意書 
□ 代行申請同意書
□ システム利用規約同意書
□ 個人情報の取り扱い同意書

事業者登録申請費用=代行申請料金+登録料・利用料

事業者情報登録代行申請料金

建設業許可区分代行申請料金
許可あり33,000円
許可なし38,500円

1.事業者登録料 新規・更新(更新5年ごと)

資本金・事業形態により変動新規・更新 登録料
一人親方無料
個人事業主6,000円
資本金500万円未満6,000円
資本金500万円以上
1,000万円未満
12,000円
資本金1.000万円以上
2,000万円未満
24,000円
資本金2,000万円以上
5,000万円未満
48,000円
資本金5,000万円以上
1億円未満
60,000円
資本金3億円以上
10億円未満
240,000円
資本金10億円以上
50億円未満
480,000円
資本金50億円以上
100億円未満
600,000円
資本金100億円以上
500億円未満
1,200,000円
資本金500億円以上2,400,000円

2.管理者ID利用料 (毎年)

ID数料金
1 あたり11,400円 / 年

※ただし、一人親方は2,400円/年
※交付した月ごとにまとめて登録責任者に請求
※管理者IDの取得により、事業者情報の管理、現場の登録、技能者情報の閲覧、帳票出力が可能

3.現場利用料

システムにおいて現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し請求

就業履歴回数料金
1 回10円

※現場利用料の請求例:現場に入場する人日数単位で課金されます。
例 ⑴20人の技能者が50日就業した場合   20人×50日×10円=10,000円
  ⑵同一の現場に朝と昼休み後に2回入場   1人日×1現場=10円
  ⑶午前と午後で同一元請けの別現場に入場 1人日×2現場=20円



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