技能者の能力評価制度

能力評価制度の概要
○建設キャリアアップシステムに登録される技能者の技能と経験について能力評価を実施しています
○評価は、国土交通大臣が認定した評価基準に基づき、分野ごとの能力評価実施団体が行います
建設キャリアアップシステムに技能者の技能と経験を蓄積
○ 知識・技能(保有資格を蓄積)
○ 経験(就労日数を蓄積)
○ マネジメント能力(登録基幹技能者講習・職長経験を蓄積)
技能者の技能レベルに応じた4段階のカードを発行
○レベル1(ホワイト):初級技能者(見習い)
○レベル2(ブルー):中堅技能者(一人前の技能者)
○レベル3(シルバー):職長として現場に従事できる技能者
○レベル4(ゴールド):高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者等)

技能者の能力評価制度の申請

能力評価の対象者
○能力評価の対象者は建設キャリアアップシステムの技能者登録(詳細型)の登録者
○技能者登録(簡易型)の場合は、(詳細型)に登録変更が必要になります。
能力評価の申請者
能力評価を受けようとする建設技能者の方が能力評価実施団体に対し評価の申請を行います。能力評価の申請は、所属事業者等が代行して行うこともできます。
注)申請者の所属する事業者が能力評価実施団体に加入してない場合でも申請を行うことができます。ただし、申請料金が異なる場合がありますので各能力評実施団体のホームページを確認する必要があります。
能力評価の対象となる職種
能力評価を行なうためには、申請者の建設キャリアアップシステム登録職種について、能力評価実施団体及び能力基準が策定されていることが必要です
(外部 国交省HP:能力評価対象職種一覧 リンク)
能力評価実施団体
能力評価については、能力評価制度推進協議会のもと、職種ごとの能力評価実施団体(委託による実施を含む)において個別に申請をけて評価を実施しています。能力評価の申請は、直接、各能力評価実施団体に対し申込を行います。
(外部 国交省HP:能力評価分野と申込先 リンク)

能力評価基準の基本的な要件

能力評価の実施に当たって評価する項目は、建設キャリアアップシステムの蓄積・登録されている①就業日数、②保有資格、③職長・班長としての経験日数ですが、具体的な基準にていては、職種ごとに策定される能力評価基準において定めれています。

①就労日数
建設キャリアアップシステムには、就労日数が蓄積されるため、蓄積された就労日数で評価をおこないます。
※令和6年3月31日までの経過的な特例措置として、建設キャリアアップシステム利用開始前の就労日数を対象とすることができます。
②保有資格
資格のほか、講習、研修、表彰など、建設技能者が技能や知識を有しているいることを確認して評価を行ないます。
③職長・班長としての経験日数
職長・班長としての経験日数とは、建設キャリアアップシステムの施工体制への技能者登録(作業員名簿の登録)の際に、職長・班長という「立場」の項目を登録された技能者が蓄積された就労日数をさします。
職長とは、職長又は職長の直近下位に配置され、複数の班を束ねる者、班長とは、職長以外の者であって、複数の班や技能者を束ねる者をいいます。
※令和6年3月31日までの経過的な特例措置として、建設キャリアアップシステム利用開始前の職長・班長としての就労日数を対象とすることができます。
建設キャリアアップシステム利用開始前の経験の評価(経歴証明)
能力評価の対象となる「就労日数」と「職長・班長としての就労日数」については、建設キャリアアップシステム利用開始前の経験について、経過的な措置として、所属事業者等により確認
された情報を活用することができます。また、システム利用開始後は、経歴証明で証明される経験に、システムに蓄積された経験を加えて評価を申請することもできます。
経歴証明に関する経過的な措置は令和6年3月31日までに行う申請についてのみ適用され、それ以降の申請については適用されず、その後は建設キャリアアップシステムに蓄積される「就労日数」・「職長・班長としての就労日数」のみで評価を行なうことになりますので要注意です。

令和6年3月31日までの特例措置を活用して申請しましょう

申請に必要な書類
①評価申請の対象者となる建設技能者のCCUS技能者登録画面の写し
②能力評価申請書兼キャリアアップカード交付申請書
③振込明細書
④経歴証明書(令和6年3月31日までの特例措置活用の場合のみ)
⑤個人情報利用同意書


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