遺言書作成をサポートさせていただきます

遺言書作成サポート内容

  • 遺言書作成のご相談
  • お客様との遺言書作成のための打合せ
  • 遺言書作成のための資料収集代行(戸籍謄本・固定資産評価証明書等)
  • 遺言書草案の作成
  • 公正証書遺言の場合、公証人との事前打合せ等
  • 公正証書遺言の立会人の手配
  • 公証役場の立ち合い etc.

遺言書作成をお勧めする方は

夫婦に子供がいない方
夫婦に子供がいない場合に、ご主人が亡くなると、相続人は奥様とご主人の親となり、親が既に亡くなっている場合は、奥様とご主人の兄弟姉妹が相続人となるために、法定相続分では奥様にすべての財産を残すことができません。そこですべての財産を奥様に相続させるには、「すべての財産を妻に相続させる」と遺言書を遺す必要があります。
夫婦
再婚し、前妻に子供がいる方
離婚歴があり、前の奥さんとの間に子供がいる場合は、相続人は現在の家族と、前妻との間の子供が相続人となり、トラブルになりかねません。相続トラブルをさけるためにも遺言書作成をお勧めいたします。
離婚
相続人の中に認知症の方がいる方
認知症などで、判断能力が不充分な方は、遺産分割協議に参加できませんので、遺産分割講義が成立させることが大変困難になりますので、遺産分割協議を不要とする遺言書の作成をお勧めします。
認知症
相続人がいない方・身寄りがない
相続人が誰もいない場合は、相続財産は最終的に国庫に帰属します。お世話になった方や施設にに遺贈するためには、遺言書を残す必要があります。
一人暮らしの老人

遺言書の種類

自筆証書遺言遺言
自筆証書遺言とは文字通り、遺言書を作成人が全文(財産目録などは、パソコンやコピー可)を自筆で書く遺言書です。費用がかかからず手軽に作成できますが、法的要件を満たさず、せっかく作成した遺言書が無効になったり、家庭裁判所の検認が必要になることなどのデメリットがあります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の公証人に作ってもらう遺言書です。公証人が作成するため、信頼性が高く、無効になるケース極めて少なくお勧めする遺言書ですが、費用が発生することや証人2名が必要になるなどのデメリットがあります。
公証役場

依頼方法

STEP.1 まずは、お気軽にご連絡ください
まずは、お電話やお問い合わせフォームなど、お客様のご都合の良い方でご連絡をお願いします。遺言書のご相談は無料相談実施中です。もちろん秘密は守られます。
STEP.2 お客様との打ち合わせ
お電話や客様宅に訪問させていただきまして、ご相談内容を詳しく確認させていただきまして、お見積書を作成させていただきます。
打合せ
STEP.3 見積書提示・ご契約
見積書を提示させていただきます。見積書の内容にご納得いただきましたら、業務委託契約書を締結させていただきます。立替金や実費などの契約時金をお願いする場合ありますが、見積書提出時にご説明させていただきます。
見積書・契約書
STEP.4 遺言書作成開始
業務委託契約書締結後、関係書類収集や書類作成などの作業を開始させていただきます。作業の進行状況につきましては、適時ご報告させていただきます。
書類収集
STEP.5 遺言書完成
遺言書完成後、すみやかに完了報告させていただきます。その後定期的にアフターフォローさせていただきます。
公正証書遺言

料金の目安

自筆証書遺言作成サポート
55,000円
公正証書遺言作成サポート
88,000円

別途、公証役場での手数料と、証人手数料が発生いたします。

遺言書作成サポート行政書士斎藤事務所048-738-3557受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください
MENU
PAGE TOP