夫婦に子供がいない場合の相続はどうなる?

奥様(またはご主人)にすべて残したいなら、遺言書が必須です
夫婦にお子さんがいない場合、 「配偶者が全部相続する」と思われがちですが、法律ではそうなりません。
実際には──
👉 配偶者のほかに、ご主人(または奥様)の親や兄弟姉妹も相続人になります。
そのため、 遺言書がないと、配偶者がすべての財産を受け取ることはできません。
- 法律上の相続人はどうなる?
- ① ご主人の親が健在の場合
相続人:奥様と、ご主人の父母
② ご主人の親がすでに亡くなっている場合
相続人:奥様と、ご主人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代わりに相続人になります。
なぜ、そうなるかと言うと
民法では、配偶者のほかに「血のつながった親族」も相続人になると決められています。 そのため、ご主人(または奥様)の親や兄弟姉妹も相続人になります。
- 遺言書がないとどうなる?
- 遺言書がない場合、 相続手続きを進めるには 相続人全員で遺産分割協議 を行う必要があります。
・兄弟姉妹が多い
・甥・姪が相続人に入る
・遠方に住んでいる
・連絡が取りづらい
・関係が薄い
こうした理由で、 話し合いがまとまらず、手続きが長期化するケースが非常に多い です。
特に奥様がひとりで、ご主人側の親族全員を説得するのは大変な負担になります
実際に、相続人が多くなるケースを例で見てみましょう。

- 相続人が6名になるケースの例
- ご主人が亡くなり、 ご主人の親と姉Aがすでに亡くなっている場合──
相続人は以下の6名になります。
配偶者
兄
姉B
姉Aの子ども3名(代襲相続)
この6名全員と話し合い、 全員の署名・押印・印鑑証明書が必要になります。
配偶者お一人で、ご主人側の親族全員を説得するのは大変な負担です。
- 奥様にすべて残したいなら、遺言書が必要です
- 遺言書があれば、 遺産分割協議をする必要がなく、 遺言書の内容どおりに相続手続きができます。
つまり、
「全財産を妻に相続させる」と書いておけば、そのとおりに手続きできます。
奥様がご主人側の親族に頭を下げたり、 印鑑証明書を集めたりする必要もありません。
- 遺留分の注意点
- 兄弟姉妹には遺留分がありません。 つまり、
兄弟姉妹が相続人の場合は、遺言書で“全財産を妻に”と書けば、そのまま実現できます。
(※親が相続人の場合は遺留分があります)
- 元気なうちに遺言書を作ることが大切です
- 遺言書は、内容を考えるのが難しく、 書き方を間違えると無効になることもあります。
だからこそ、
元気なうちに、専門家と一緒に作成することをおすすめします。
- まとめ
- ・夫婦に子どもがいない場合、配偶者だけが相続人にはならない
・親・兄弟姉妹・甥姪が相続人に入る
・遺言書がないと配偶者が全財産を受け取れない
・遺言書があれば、配偶者に確実に残せる
・兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書の効果が大きい
春日部市で遺言書の作成をお考えの方へ
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