夫婦に子供がいない場合の相続はどうなる?

奥様(またはご主人)にすべて残したいなら、遺言書が必須です

夫婦にお子さんがいない場合、 「配偶者が全部相続する」と思われがちですが、法律ではそうなりません。
実際には──

👉 配偶者のほかに、ご主人(または奥様)の親や兄弟姉妹も相続人になります。

そのため、 遺言書がないと、配偶者がすべての財産を受け取ることはできません。

法律上の相続人はどうなる?
① ご主人の親が健在の場合
相続人:奥様と、ご主人の父母
② ご主人の親がすでに亡くなっている場合
相続人:奥様と、ご主人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代わりに相続人になります。

なぜ、そうなるかと言うと
民法では、配偶者のほかに「血のつながった親族」も相続人になると決められています。 そのため、ご主人(または奥様)の親や兄弟姉妹も相続人になります。
遺言書がないとどうなる?
遺言書がない場合、 相続手続きを進めるには 相続人全員で遺産分割協議 を行う必要があります。
・兄弟姉妹が多い
・甥・姪が相続人に入る
・遠方に住んでいる
・連絡が取りづらい
・関係が薄い
こうした理由で、 話し合いがまとまらず、手続きが長期化するケースが非常に多い です。
特に奥様がひとりで、ご主人側の親族全員を説得するのは大変な負担になります

実際に、相続人が多くなるケースを例で見てみましょう。

相続人が6名になるケースの例
ご主人が亡くなり、 ご主人の親と姉Aがすでに亡くなっている場合──
相続人は以下の6名になります。
配偶者

姉B
姉Aの子ども3名(代襲相続)
この6名全員と話し合い、 全員の署名・押印・印鑑証明書が必要になります。
配偶者お一人で、ご主人側の親族全員を説得するのは大変な負担です。
奥様にすべて残したいなら、遺言書が必要です
遺言書があれば、 遺産分割協議をする必要がなく、 遺言書の内容どおりに相続手続きができます。
つまり、
「全財産を妻に相続させる」と書いておけば、そのとおりに手続きできます。
奥様がご主人側の親族に頭を下げたり、 印鑑証明書を集めたりする必要もありません。
遺留分の注意点
兄弟姉妹には遺留分がありません。 つまり、
兄弟姉妹が相続人の場合は、遺言書で“全財産を妻に”と書けば、そのまま実現できます。
(※親が相続人の場合は遺留分があります)
元気なうちに遺言書を作ることが大切です
遺言書は、内容を考えるのが難しく、 書き方を間違えると無効になることもあります。
だからこそ、
元気なうちに、専門家と一緒に作成することをおすすめします。
まとめ
・夫婦に子どもがいない場合、配偶者だけが相続人にはならない
・親・兄弟姉妹・甥姪が相続人に入る
・遺言書がないと配偶者が全財産を受け取れない
・遺言書があれば、配偶者に確実に残せる
・兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書の効果が大きい
春日部市で遺言書の作成をお考えの方へ

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