相続人が誰もいない方・身寄りがない方

相続人が誰もいない方とは
ご自身が亡くなった時、民法で定められた法定相続人が誰もいないために、法的に遺産を相続する人が誰いない状態の方です。具体的には、一人子で独身。子供がいなく、両親、祖父母とも既に亡くなっているような方です。
叔父叔母や従兄弟は相続人ではない
叔父さん、叔母さん、従兄弟は、通常、法定相続人に含ません。そこで、お世話になっている、叔父さんや叔母さん、従兄弟に、ご自身の最後をお願いするとしても、遺言書を遺さないと、せっかくご自身の最後の為に用意した財産、預貯金も、不動産も、相続人でない人は、手を出すことができず、処分することもできません。そこで、遺言書を残すことをお勧めします。
現在の空き家問題
現在マンションの空き家問題で、相続人がいないため、手つかずの状況なっている部屋が相当あり社会問題なっていますが、これも、叔父さんや叔母さんが、亡くなった方の為に綺麗にしてあげたくても、相続人でない事を理由人に、また、遺言書がないために出来ない状況なのです。
遺言書がない場合
相続人が誰もいなく、遺言書もない場合は、ご自身の財産は国庫に帰属することになります。