相続人が誰もいない方・身寄りがない方

財産を国に渡したくない方は、遺言書の準備が必要です

相続人がいない場合、 「自分の財産はどうなるのだろう?」 と不安に感じる方は少なくありません。
実は──

👉 相続人がいないと、財産は最終的に国に引き取られます。

お世話になった人や、支えてくれた施設に財産を残したいと思っても、 遺言書がなければ、その想いを実現することはできません。

相続人がいないとはどういう状態?
相続人が誰もいないとは、法律で定められた相続人が一人もいない状態のことです。 たとえば、一人っ子で独身の方や、子どもがいなく、両親・祖父母・兄弟姉妹もすでに亡くなっている方が該当します。
叔父・叔母・いとこは相続人ではありません
よく誤解されますが、叔父・叔母・従兄弟は相続人には含まれません。 そのため、お世話になった親族に財産を託したいと思っても、遺言書がなければ財産を渡すことはできません。
遺言書がないとどうなる?
相続人がいない場合、 財産は次の流れで処理されます。
家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任
管理人が財産を整理
最終的に 国庫に帰属(国のものになる)
つまり──
👉 あなたの財産は、誰にも渡らず国に引き取られます。
空き家問題にもつながっています
相続人がいないまま亡くなる方が増え、マンションや戸建てが“誰も処分できない状態”で放置されるケースが増えています。 叔父さんや叔母さんが片付けたくても、相続人でないため手を出せず、空き家が放置されてしまうのです
お世話になった人に財産を残すには「遺贈」が必要
相続人がいない方が財産を託す方法はただ一つ。
👉 遺言書で「遺贈」することを決めておくこと。
遺言書があれば、
・お世話になった人
・介護してくれた方
・お世話になった施設
・寄付したい団体
など、あなたが選んだ相手に財産を残すことができます。
こんな方は遺言書が必要です
・相続人がいない
・身寄りがない
・財産を国に渡したくない
・お世話になった人に財産を残したい
・空き家を放置したくない
・自分の死後、迷惑をかけたくない
1つでも当てはまる方は、 遺言書を作ることで将来の不安を解消できます。
まとめ
・相続人がいないと財産は国に引き取られる
・叔父・叔母・いとこは相続人ではない
・遺言書がないと、財産は誰にも渡せない
・遺言書で「遺贈」すれば、希望どおりに財産を残せる
春日部市近郊で遺言書の作成をお考えの方へ

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