自筆証書遺言は
自筆証書遺言は、遺言をする人が遺言書全文、日付及び氏名自書せ、押印することによって作成することができます。メリットとしては、簡単で費用がかからず、遺言書の存在や内容を秘密にできるなどのが、挙げられますが、デメリットとしては、偽造や紛失や方式に不備により無効になってしまったり、家庭裁判所の検認が必要になるなどがあげられます。

自筆証書遺言の要件

1.全文を自筆で書く(財産目録除く)
遺言をする人が、全文(財産目録除く)を自筆で書かなくてはなりません。誰かに代筆してもらうことは認められていません。しかし財産目録だけは、パソコンやコピーが認められています。
2.日付けを書く
遺言書を作成した日付を書きます。年月日を正確に記入する必要があります。例)令和6年3月3日ならOKですが、令和6年3月吉日はNGとなります。
3.署名・押印をする
遺言書には、遺言者の署名・押印が必ず必要です。署名は遺言者の自筆で行い、押印の印鑑は認印でもかまいませんが、実印の方が信用性が高いので、実印での押印をお勧めしております。

自筆証書遺言の例文