再婚し、前妻との間に子供がいる方

現在のご家族を守るためには、遺言書が必須です

再婚されていて、前妻との間にお子さんがいる場合、相続では特に注意が必要です。 遺言書がないと、現在のご家族が困ってしまうケースが多いためです

なぜなら──
👉 ご主人が亡くなると、現在の奥様だけでなく、前妻との間のお子さんも相続人になるからです。

法定相続人はどうなる?
再婚している場合でも、 前妻との間のお子さんは 法律上の相続人 です。
相続人は次の4名になります。
・現在の奥様(配偶者)
・長男
・次男
・前妻との間のお子さん
法定相続分はどう分かれる?
法律で決められた相続分は次のとおりです。
配偶者:1/2
子ども全員で:1/2 (実子も前妻の子も相続分は同じ)
つまり──
👉 前妻の子にも、現在のご家族と同じ相続権がある ということです。
遺言書がないとどうなる?
遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。 前妻との間のお子さんとも話し合う必要があり、連絡が取れない・関係が薄いなどの理由で協議がまとまらず、手続きが長期化するケースが多く見られます。

再婚家庭では次のような問題が起きやすいです。
・前妻の子と連絡が取れない
・関係が薄く、話し合いが進まない
・感情的になり、協議がまとまらない
・印鑑証明書をもらえず手続きが止まる
結果として──
現在の奥様が困ってしまうケースが非常に多い のです。
トラブルを防ぐには、遺言書が最も効果的です
遺言書があれば、 遺産分割協議をする必要がなく、 遺言書の内容どおりに相続手続きができます。
つまり、
👉 「現在の妻に全財産を相続させる」と書けば、そのとおりに実現できます。
前妻の子に連絡を取ったり、 印鑑証明書をもらったりする必要もありません。
こんな方は特に遺言書をお勧めします
・再婚している
・前妻との間に子どもがいる
・現在の奥様に自宅を残したい
・子ども同士の関係が薄い
・相続で揉めたくない
・奥様の生活を守りたい
1つでも当てはまる方は、 遺言書を作ることで将来のトラブルを確実に防げます。
まとめ
再婚家庭の相続は複雑ですが、遺言書を作っておけば確実にトラブルを防げます。

・再婚家庭では、前妻の子も相続人になる
・法定相続分は「配偶者1/2」「子ども全員で1/2」
・遺言書がないと、前妻の子も含めた全員で協議が必要
・トラブルを避けたいなら遺言書が必須
・遺言書があれば、現在のご家族を確実に守れる
春日部市で遺言書の作成をお考えの方へ

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