自宅の土地・建物が共有名義の方
「遺言書」を残すべき理由
自宅の土地や建物が、配偶者やお子さん、兄弟姉妹と共有名義になっている方は少なくありません。 しかし、共有名義のまま相続が発生すると、思わぬトラブルにつながることがあります。
この記事では、 「なぜ共有名義の人は、遺言書を残すべきなのか」 を分かりやすく解説します。

- 共有名義は“相続トラブルの火種”になりやすい
- 共有名義の不動産は、 相続が起きると名義変更に“相続人全員の同意”が必要 になります。
たとえば、
□相続人全員の同意がないと、名義変更できない
□相続人が多いと遺産分割協議がまとまらない
□相続人で1人でも連絡が取れないと手続きが止まる
□認知症の相続人がいると家庭裁判所の手続きが必要
□相続が重なると共有者が雪だるま式に増える
□共有者の1人が反対すると売れない
つまり、 共有名義は、相続が起きた瞬間に“動かせない不動産”になるリスクが高い のです

- 遺言書があれば「誰に相続させるか」を確実に決められる
- □共有名義の不動産を、
・配偶者に残したい
・同居している子に残したい
・将来管理できる人に残したい
このような希望がある場合、 遺言書で指定しておけば、相続人全員の同意が不要になります。
□遺言書があると──
・指定された人が単独で相続できる
・名義変更がスムーズ
・他の相続人の同意が不要
争いを未然に防げる
つまり、 遺言書は“共有名義のトラブルを防ぐ最強の予防策” です。

- 共有名義のまま放置するとどうなる?
- 共有のまま次の世代に相続が起きると、 共有者がどんどん増えていきます。
例: 父母+子2人の共有 → 次の相続で孫4人の共有 → さらに次で8人…
こうなると、 誰も管理できない“負動産” になり、 売ることも修繕することもできなくなります。
自治体から「特定空き家」に指定されるケースもあります。

- 遺言書をお勧めする人
- 次のどれかに当てはまる方は、 遺言書を残すことで将来のトラブルを防げます。
□自宅が配偶者との共有名義
□親から相続した家が兄弟共有
□子どもが複数いる
□子どもがいない夫婦
□相続人に行方不明者がいる
□相続人の仲があまり良くない
□不動産が1つしかない(分けられない)

- 遺言書でできること
- 遺言書では、次のように指定できます。
「自宅は妻に相続させる」
「長男に単独で相続させる」
「共有を解消して○○に渡す」
「代償金を払って不公平を調整する」
あなたの希望を明確に書いておくことで、 家族が迷わず手続きを進められます。

- 公正証書遺言なら安心して残せる
- 共有名義の不動産がある場合は、 公正証書遺言 が最も安全です。
無効になる心配がほぼない
□公証役場で原本を保管
□家庭裁判所の検認が不要
□認知症のリスクがある方も早めに作成できる
確実に残したい方には最適です。

- 春日部市近郊で遺言書の作成をお考えの方へ
- 事務所では、
□遺言内容のご相談
□必要書類の収集
□公正証書遺言の原案作成
□公証役場との調整
証人の手配 まで、すべてサポートしています。
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