家族に迷惑をかけない遺言書|公正証書遺言が最も確実な理由

家族に迷惑をかけないための、最も確実な遺言書
「自分が亡くなった後、家族が困らないようにしたい」 「相続で揉めてほしくない」 「子どもたちに負担をかけたくない」
そう考える方に、最もお勧めできるのが 公正証書遺言 です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、 確実性・安全性・家族の負担軽減 のすべてを満たすのは公正証書遺言だけです。
■ 自筆証書遺言と公正証書遺言の決定的な違い
- 自筆証書遺言
- ・作成は簡単で手軽
・費用がかからない
・しかし、残された家族が 手続きで大変
具体的には、
・家庭裁判所の「検認」が必要
・書き方の不備で無効になるリスク
・遺言書が見つからない・破棄される可能性
・内容が曖昧で相続人同士が揉める
など、残された家族に大きな負担がかかります。
- 公正証書遺言
- ・作成時は手間がかかる
・公証役場の手数料が必要
・しかし、残された家族は 圧倒的にラク
理由は、
・家庭裁判所の検認が不要
・公証役場が遺言書を保管するため紛失しない
・法律の専門家(公証人)が内容をチェック
・すぐに相続手続きに入れる
・トラブルを防げる
つまり、
⭐ 自筆証書遺言は書くのは簡単だが、残された家族が大変
⭐ 公正証書遺言は作るのは大変だが、残された家族はラク
という、負担のかかる場所がまったく逆なのです。
■ 公正証書遺言をお勧めする理由(詳しく)
- 無効になる心配がほぼゼロ
- 自筆遺言は、
日付の書き忘れ
押印の不備
訂正方法の誤り などで無効になるケースが非常に多いです。
公正証書遺言は公証人が作成するため、 無効リスクはほぼありません。
- 紛失・改ざん・破棄の心配がない
- 自筆遺言は自宅保管が多く、 見つからない・破棄される・災害で失われる といったリスクがあります。
公正証書遺言は公証役場で保管するため、 紛失することはありません。
- 家庭裁判所の検認が不要
- 自筆遺言は、相続開始後に「検認」が必要で、 1〜2ヶ月かかることもあります。
公正証書遺言は検認不要のため、 すぐに相続手続きができます。
- 相続トラブルを防げる
- 遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議が必要です。 しかし、意見が合わず揉めるケースは非常に多いです。
公正証書遺言があれば、 遺言の内容どおりに手続きが進むため、トラブルを大幅に防げます。
■ 公正証書遺言が特に必要なケース
・子どもがいない夫婦
・再婚で前妻(前夫)との子がいる
・相続人同士の仲が悪い
・認知症の家族がいる
・不動産を複数所有している
・事業をしている
・障害のある家族がいる
・特定の人に多く残したい
これらに当てはまる場合、 公正証書遺言を特にお勧めします。
■ 公正証書遺言の作成に必要なもの
一般的には
・印鑑証明書
・戸籍謄本
・固定資産評価証明書
・不動産登記事項証明書
・預貯金の情報
・相続人の情報
・遺言内容のメモ
■ 公正証書遺言の費用(目安)
公証役場の手数料は、 遺産の金額によって変わります。
一般的には 4万円〜10万円程度 が多いです。
※行政書士に依頼する場合は、 別途サポート費用がかかりますが、
・書類収集
・公正証書遺言の原案作成
・公証役場との調整
・当日の立会い
まで任せられるため、 ご自身の負担が大幅に減ります。
■ まとめ
- 公正証書遺言は最も安全で確実な遺言書
- 自筆遺言は手軽だが、残された家族が大変
- 公正証書遺言は作成時に手間がかかるが、家族の負担が圧倒的に軽減
- 相続トラブルを防ぐためにも、公正証書遺言が最適
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