相続人に認知症の方がいる方

トラブルを防ぐためには、遺言書の準備がとても重要です
相続人の中に認知症の方がいる場合、相続手続きが止まってしまう可能性があります。 そのため、事前の準備がとても重要になります。
なぜなら──
👉 認知症の方は、遺産分割協議に参加できないためです。
しかし、遺産分割協議は 相続人全員の参加が必須。 認知症だからといって、相続人から外すことはできません。
そのため、 相続が止まってしまうリスクが非常に高い のです。
- 遺産分割協議を進めるには「成年後見人」が必要
- 認知症の相続人がいる場合、 その方の利益を守るために、家庭裁判所で 成年後見人 を選任してもらう必要があります。
しかし、成年後見制度には次のような注意点があります。
・ 一度選任されると、基本的に解除できない
認知症が治り、現在の法律では判断能力が回復しない限り、後見人は続きます。
・ 後見人への費用が一生発生する
月額2〜5万円ほどの報酬がかかるケースもあります。
・ 家族が後見人になれない場合もある
成年後見人が専門職(司法書士・弁護士)になると、月2〜5万円ほどの報酬がかかるケースもあります。 相続のためだけに後見人をつけると、家族の負担が大きくなることがあります。
つまり──
❗ 相続のために後見人をつけると、家族に大きな負担がかかる可能性があります。
- 遺言書があれば、遺産分割協議が不要になります
- 認知症の相続人がいる場合でも、 遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がありません。
つまり、
👉 遺言書の内容どおりに相続手続きができるため、相続のために後見人をつける必要がなくなります。
これは、認知症の相続人がいる家庭にとって非常に大きなメリットです。
- ただし、遺言書があっても注意点があります
- 認知症の方にすでに後見人がついている場合、 後見人には 遺留分を請求する義務 があります。
なぜなら、後見人の役目は 本人の利益を最大限守ること だからです。
そのため、
遺言書で「特定の人に多く残す」と書いていても
後見人が遺留分を請求する可能性があります
この点を理解したうえで、 遺言内容を慎重に設計することが大切です。
- こんな方は特に遺言書をお勧めします
- ・相続人の中に認知症の方がいる
・将来、認知症になる可能性がある家族がいる
・相続で家族に負担をかけたくない
・成年後見制度を使いたくない
・スムーズに相続手続きを進めたい
1つでも当てはまる方は、 遺言書を作ることで将来のトラブルを確実に防げます。
- まとめ
- ・認知症の相続人は遺産分割協議に参加できない
・遺産分割協議には全員の参加が必要
・成年後見人をつけると費用負担が大きい
・遺言書があれば遺産分割協議が不要
・後見人がいる場合は遺留分請求の可能性あり
認知症の相続人がいる場合でも、遺言書を準備しておけば、相続手続きをスムーズに進めることができます。 将来の不安をなくすためにも、早めの準備をおすすめします。
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