法定相続人

遺言書を作成する上で、法定相続人が誰かを確認しておくことはとても重要です。一度ご自身法定相続人は誰なのか確認しておきましょう。

配偶者がいる場合

本人に配偶者がいる場合は、配偶者が常に相続人になります。

第1順位 子がいる場合

  • 配偶者と子が相続に人と子が相続人になり、前妻の子も当然に相続人になります。
  • 配偶者が既に亡くなっている場合は、子だけになります。
  • 長男が亡くなっている場合は、長男に代わりに孫が相続人になります。

第2順位 子がいない場合 親

  • 配偶者と親が相続人になります。
  • 親のどちらかが既に亡くなっている場合は、ご健在の親と配偶者が相続人になります。

第3順位 子も親もいない場合 兄弟姉妹

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
  • 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥姪が相続人となります。