公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。法律の専門家である公証人が関与するため、形式の不備で無効になるリスクがほとんどなく、非常に信頼性の高い方法として知られています。

形式不備による無効のリスクがほとんどない
法律の専門家である公証人が作成するため、法的に有効な遺言書を確実に残せる遺言書といえます。
原本が公証役場で保管される
原本は、公証役場で厳重に保管されます。そのため、紛失や偽造、相続人による隠匿の心配がありません。
家庭裁判所の「検認」が不要
筆証書遺言とは異なり、死後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要がないため、速やかに相続手続きを開始できます。
本人が字を書けなくても作成可能
病気や障害で自筆が困難な場合でも、公証人に内容を伝える(口授)ことで作成できます。
遺言内容の検討と資料収集
誰にどの財産をどれだけ残すかを決め、必要な資料を揃えます。
〇遺言者本人の確認書類:印鑑登録証明書・戸籍謄本など
〇家族関係の確認書類:戸籍謄本(遺言者と相続人の関係がわかるもの)マイナンバーカードなどの証明書類
〇財産に関する資料:不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税納税通知書または評価証明書。
金融資産:預貯金の通帳のコピー、有価証券の資料など。
公証役場への面談予約と書類の持ち込み
公証役場へ事前に連絡し、相談の予約を入れます。この際、収集した書類と遺言の原案(メモ等)を持ち込みます。
公証役場との事前協議(打ち合わせ)
持ち込んだ書類をもとに、公証人が遺言の趣旨や法的整合性を確認してくだるなど、通常、公証役場と何度か協議を重ねる必要があります。この過程で「公正証書遺言の原案」が作成され、内容の細かな修正や調整が行われます。
完成までには、通常2週間から1、2月程度の時間的な余裕を見ておく必要があります。
証人の手配
作成当日には、2名以上の証人の立ち会いが法律で義務付けられています。
• 推定相続人や受遺者(財産をもらう人)、その配偶者などは証人になれません。
• 適当な人がいない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です(手数料が発生します)。
作成当日 署名と手数料の支払い
内容が確定し、予約した作成当日に、遺言者と証人2名が公証役場へ出向きます
• 公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者と証人が内容の正確さを確認します。
• 遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名することで、遺言書が完成します。
• 最後に、財産の価額に応じた公証人手数料を支払います。

当事務所サポートのご案内

公正証書遺言の作成には、複雑な書類収集や公証人との細かな調整が不可欠です。当事務所では、春日部市を中心に以下のサポートを行っております。

書類収集の代行:戸籍謄本や不動産資料などを漏れなく収集します。
• 公証役場との調整代行:行政書士が事前に公証役場へ書類を持ち込み、内容の協議や日程調整をすべて代行します。
証人の引き受け:当日に必要な証人も当事務所で手配・同席いたしますので、プライバシーも守られ安心です。

ご自身やご家族の「想い」を確実な形にしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

公証役場手数

1.財産価格に応じた手数料

財産の価格変更手数料
50万まで5,000円
50万超~100万以下5,000円
100万超~200万以下7,000円
200万超~500万以下13,000円
500万超~1000万以下20,000円
1000万超~3000万以下26,000円
3000万超~5000万以下33,000円
5000万超~1億以下49,000円
1億超~3億以下49,000円+超過額5000万ことに15000円
3億円超~10億以下109,000円+超過額5000万ことに13000円

2.遺言加算額

遺言の目的の価格が1億円以下の遺言公正証書については、上記手数料に13,000円加算

3.公正証書の枚数加算

電磁的記録で作成された公正証書について、紙で出力した場合の用紙の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円加算させれます

紙での発行の場合  用紙1枚につき 300円

電子データでの発行の場合 1件につき 2500円


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