【春日部で始める終活講座⑨】手書きの遺言書はなぜ危険?家族の手間をなくす「公正証書遺言」を選ぶべき理由

「遺言書なんて、ノートに自分で書いて引き出しに入れておけば十分でしょう?」 「わざわざお金をかけて大げさに作る必要はないよね」
春日部市内でご相談をお受けしていると、このように考えていらっしゃるシニアの方が多くおられます。
確かに、手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、ペンと紙さえあれば今すぐ無料で書ける手軽さがあります。
しかし、実は「手書きの遺言書」には、ご本人が亡くなった後、残されたご家族が予期せぬトラブルや大変な苦労に巻き込まれてしまう大きな落とし穴が潜んでいます。
今回は、手書き遺言の現場で実際に起こっているリスクと、ご家族の手間や不安をゼロにする「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」を選ぶべき理由について、分かりやすく解説します。
■ 1. 手書きの遺言書(自筆証書遺言)に潜む3つの現実的な危険
「自分で心を込めて書いたのだから大丈夫」と思っていても、残されたご家族がその遺言書を手に取ったとき、次のような問題に直面することが少なくありません。
◆ 危険① 遺言書が見つからない・後から見つかる
手書きの遺言書は、自宅の仏壇や引き出し、金庫などに保管されることが一般的です。
しかし、保管場所を家族に伝えていないと、亡くなった後すぐに見つけてもらえないことがあります。また、遺産分割の手続きが終わった後になって、思いがけない場所から遺言書が見つかるケースも少なくありません。
その場合、すでに終えた相続手続きをやり直さなければならず、家族に大きな負担やトラブルを招くおそれがあります。
◆ 危険② 遺言書を勝手に開封してしまう
手書きの遺言書が見つかると、「何が書いてあるのだろう」と気になり、その場で封を開けてしまうご家族は少なくありません。
しかし、自宅で保管されていた手書きの遺言書は、家庭裁判所での「検認」という手続きの前に開封してはいけないと法律で定められています。もし勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
さらに、悪意がなくても、他の相続人から「内容を書き換えたのではないか」「自分に都合の良いように改ざんしたのではないか」と疑われる原因になることもあります。
遺言書そのものに問題がなくても、開封したことで相続人同士の不信感が生まれ、家族間のトラブルへ発展してしまうケースも少なくありません。
せっかく故人の想いを残した遺言書が、思わぬ争いの火種になってしまうおそれがあるのです
◆ 危険③ 家庭裁判所での検認が必要となる
手書きの遺言書を相続手続きで使用するためには、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを受けなければなりません。
この手続きを行うためには、亡くなった方の戸籍だけでなく、相続人全員の戸籍謄本などの書類を揃えて家庭裁判所へ提出する必要があります。
しかし、相続人の中に疎遠になっている親族や遠方に住んでいる方がいる場合、必要書類を集めるだけでも大変な時間と手間がかかります。場合によっては書類が揃わず、相続手続きがなかなか進まないこともあります。
そのため、ご家族は大切な人を亡くした悲しみの中で、複雑な手続きや書類集めに追われることになってしまいます。
せっかく遺言書を残していても、家族にとって大きな負担となってしまう恐れがあるのです。
■ 2. 実際にあった「手書き遺言」の悲劇
手書きの遺言書によって、ご家族が思わぬ苦労を抱えることになった実際によくあるケースをご紹介します。
【ケース:春日部市在住・D様ご家族の場合】
お父様が亡くなった後、ご家族(兄弟3人)は遺言書が見つからなかったため、何度も話し合いを重ねて遺産分割協議を行いました。
その結果、預貯金の解約やご自宅の名義変更など、すべての相続手続きがようやく完了。「これで一段落した」とご家族全員が安堵していた数か月後のことでした。
実家の押し入れを整理していた際、奥にしまわれていた古い封筒の中から、お父様の手書きの遺言書が発見されたのです。
突然の発見に驚いた長男は、その場で封を開けて内容を確認してしまいました。すると、自宅は長男へ、預貯金は二男へ集中して相続させるという内容が記されており、すでに終えていた相続手続きの内容とは異なっていました。
「せっかく終わった相続手続きをやり直さなければならないのか」 「なぜ勝手に開封したんだ。本当に父の字なのか」
こうした疑問や不信感が生まれ、円満にまとまっていたはずの兄弟関係に深いしこりが残ることになってしまいました。
さらに、見つかった手書きの遺言書を有効にするためには、家庭裁判所での検認手続きが必要でした。しかし、そのためには相続人全員の戸籍謄本など、多くの書類を改めて集めなければなりません。手続きは想像以上に煩雑で、ご家族は再び大きな負担を抱えることになってしまいました。
本来、お父様は「家族の負担を減らしたい」という思いで遺言書を残したはずでした。しかし、手書きの遺言書だったために、相続人同士のトラブルや手続きのやり直し、さらには家庭裁判所での煩雑な手続きが発生し、ご家族に大きな時間的・精神的負担を残す結果となってしまったのです。
■ 3. 家族を完璧に守る「公正証書遺言」とは?
こうした手書きの不安やご家族の負担をすべて解決するのが、「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」です。
公正証書遺言とは、法律のプロである「公証人(元裁判官や元検事など)」が作成する公的な遺言書のことです。
【公正証書遺言を選ぶ4つの圧倒的なメリット】
- 裁判所の手続き(検認)が不要 亡くなった後、ご家族が裁判所に検認を申し立てる必要がありません。相続人全員の戸籍が集まらずに困ることもなく、すぐに銀行の手続きや不動産の名義変更を進められます。
- 紛失・隠匿・手遅れの心配がほぼゼロ 完成した遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されます。全国の公証役場から照会できるため、「手続きが終わった後に見つかる」という悲劇が起きません。
- 改ざんや勝手な開封ができない 公的な場所に保管されているため、誰かが勝手に開けたり、偽造したりすることは不可能です。
- 形式上の不備で無効にならない 法律のプロが作成するため、文章の不備で「使えない紙くず」になる心配がありません。
■ 4. 行政書士と一緒に作るべき理由
「公証役場に行けば一人で作れるのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、公証人は「提示された希望を法律の文章にするプロ」であって、「どのような分け方をすればご家族が一番揉めないか」というご家庭ごとの事情や感情に寄り添った相談に乗ってくれるわけではありません。
行政書士などの専門家に依頼することで
・集めるのが大変な「戸籍謄本」や「不動産書類」の収集をすべて丸投げできる
・ご家族の関係性や財産状況に合わせた「一番円満に収まる遺言内容」を一緒に考えてもらえる
・公証人との事前の難しい打ち合わせや調整をすべて代行してもらえる
・作成当日に必要な「証人(2名)」の準備もお任せできる
面倒で難しい手続きをすべて任せられるため、ご自身やご家族は安心して当日を迎えることができます。
■ まとめ:大切な家族に「安心」と「手間なし」を遺すために
- 手書きの遺言書は、発見の遅れや勝手な開封、相続人全員の戸籍集めでご家族に大きな負担がかかる
- 公正証書遺言なら、裁判所での検認が不要で、亡くなった後の手続きも非常にスムーズ
- 専門家(行政書士)に頼めば、煩雑な書類集めから公証役場との調整まで全部まかせられて安心
「手書きで書こうか迷っていた」「家族に苦労をかけない方法を選びたい」と思われた方は、まずは一度お気軽にご相談ください。
■ ご家族の「安心の未来」のために、はじめの一歩を踏み出してみませんか?
「うちの財産の場合、公正証書遺言を作る費用はどれくらい?」 「何から準備を始めればいいのか分からない」
そのような疑問や不安をお持ちでしたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。 当事務所は、難しい専門用語を使わず、お客様のお気持ちに優しく寄り添う相談を行なっております。
【当事務所が選ばれる理由:完全個別の無料出張相談】
「足腰に不安があって事務所まで出かけるのが大変」 「仕事や家事で忙しく、平日に時間を作るのが難しい」
そのようなシニア世代や子世代の皆様のために、当事務所では春日部市近郊のご自宅や、お近くの落ち着いたカフェ等への「無料出張相談」をメインに行っております。
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