【春日部で始める終活講座⑦】同居している子に「自宅」を遺したい!別居の兄弟と揉めないための3つの工夫

「長年同居して自分の面倒や家事を見てくれた長男(長女)に、住み慣れたこの自宅をそのまま遺してあげたい」 「でも、別に暮らしている他の子どもたちの手前、自分が亡くなった後に兄弟間で揉めたりしないだろうか…」
当事務所に寄せられるご相談の中でも、多いのがこうした「同居しているお子さんに自宅を兄弟姉妹で揉めることなく譲りたい」というご相談です。
親御様としてはごく自然で温かいお気持ちですが、何も準備をしないまま相続を迎えてしまうと、残された子どもたちの間で思わぬ対立が生まれてしまうことがあります。
今回は、なぜ同居の子に自宅を譲ると揉めやすいのか、そして大切な子どもたちが将来も仲良く助け合っていくために今できる「3つの工夫」について分かりやすく解説します。
1. なぜ「同居している子に自宅を譲る」とトラブルになりやすいのか?
一番の理由は、「自宅という不動産は、預貯金のように物理的にきれいに分けることができないから」です。
たとえば、次のようなケースを考えてみてください。
【よくあるトラブル例】 父親が亡くなり、相続人は子(長男、次男)2名、遺産は「春日部のご自宅(評価額2,000万円)」と「預貯金200万円」でした。 長男夫婦は「長年同居して父の介護もしてきたから、これまで通りこの家に住み続けたい」と考えています。 しかし、別居している次男から「自分にも法律上の最低限の取り分(遺留分=法定相続分1,100万円の1/2分にあたる550万円)があるはずだ。その分の現金を払ってほしい」と言われてしまいました。 長男にはすぐ出せる手元現金がなく、住み慣れた実家を手放して売却・分割せざるを得なくなってしまいます。
このように、同居していたお子さんを守ろうとした結果、別居しているお子さんから金銭の請求(遺留分侵害額請求)を受け、住む場所を失ってしまうという悲しいケースが実際に起こってしまうのです。
2. 残された子どもたちが揉めないための「3つの工夫」
こうした悲劇を防ぎ、子どもたち全員が納得して仲良く過ごすためには、親御様が元気なうちに遺言書を作成し、以下の3つの工夫を取り入れることが極めて効果的です。
工夫①:遺言書で「誰に自宅を相続させるか」をハッキリ指定する
まずは遺言書の中で「春日部の自宅不動産は長男に相続させる」と明記します。これによって、亡くなった後に複雑な名義変更の話し合い(遺産分割協議)をする必要がなくなり、同居のお子さんがそのままスムーズに自宅へ住み続けることができます。
工夫②:金銭請求(遺留分)に備えた支払い準備をしておく
自宅を同居のお子さんに遺す場合、別居のお子さんから金銭の請求(遺留分侵害額請求)がなされる可能性があります。 その際、同居のお子さんが困らないよう、親御様があらかじめ対策を立てておくことが大切です。
- 生命保険の活用: 親御様が保険に入り、「自宅を取得する長男」を保険金受取人にしておきます。こうすることで、長男は万が一次男から金銭請求を受けた際、その保険金を支払い原資(代償金)として充てることができます。
- 預貯金の配分: 自宅以外の預貯金がある場合は、別居のお子さんにも遺留分の金額を配慮した配分を指定しておきます。
工夫③:【一番重要】遺言書に「なぜその分け方にしたのか」親の想いを書き添える(付言事項)
遺言書には、財産の分け方だけでなく「親の気持ちや感謝(付言事項・ふげんじこう)」を文章として残すことができます。実はこれが、兄弟喧嘩を防ぐ一番の特効薬になります。
【付言事項の文面例】 「長男夫婦には、長年同居して私の通院や日々の生活を親身に支えてくれた感謝として、自宅を相続させます。次男には遠方から定期的に顔を見せて元気付けてくれたことに心から感謝し、預貯金を送ります。私亡き後も、大切な兄弟として仲良く助け合っていってください。」
このような親御様の温かい本音が書かれていれば、別居のお子さんも「それなら納得だね」と親の気持ちを受け入れやすくなり、感情的な対立を防ぐことができます。
3. 自己流(手書き)の遺言書は危険!確実に想いを届けるために
「じゃあ、ノートに自分で書いておこう」と思われるかもしれませんが、手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、法律で決められた形式を少しでも間違えると無効になってしまう危険があります。また、亡くなった後に「これは本当に親が書いたのか?」「認知症だったのではないか?」と疑われて争いに発展することもあります。
確実に同居のお子さんに自宅を残し、兄弟間のトラブルを防ぐためには、公証役場で作成する「公正証書遺言」を選び、専門家と一緒に作成することをお勧めします。
お父様・お母様、そしてご家族の笑顔を守るために
遺言書は、家族の絆を未来へつなぐ「温かい手紙」です。
「同居の子に家を譲りたいけれど、どう書けばいい?」 「子どもたちが揉めないような具体的な計画を立てたい」
そのような段階でのご相談も大歓迎です。
【出張無料相談ご活用ください】
足腰に不安がある親御様や、お仕事でお忙しい皆様のために、春日部市近郊のご自宅やご指定の場所への出張相談に対応しております。
地元・春日部の皆様に寄り添う専門家として丁寧にお話をお伺いしますので、ご都合の方法でどうぞお気軽にお問い合わせください。
【無料相談のご予約・お問い合わせ】
- お電話でのご相談・ご予約:
048-738-3557(受付時間:平日 9:00〜17:00) - LINEでのかんたん相談:[LINE友だち追加ボタン]より24時間受付中
- Webからのご相談:[メールお問い合わせフォーム]より24時間受付中
LINEかんたん相談
春日部市の行政書士斎藤事務所 初回相談無料お気軽にお問い合わせください。048-738-3557受付時間 9:00-17:00
メールお問い合わせ お気軽にお問い合わせください