【春日部で始める終活講座⑥】認知症になると遺言書は作れない?知っておきたい「作成のタイミング」と今できる備え

「最近、親の物忘れが増えてきたけれど、今からでも遺言書は作れるのかな…」 「もう認知症の傾向があるから、遺言書づくりは諦めるしかないのだろうか?」

ご家族やご自身の健康状態に不安が出てくると、「もう手遅れかもしれない」と焦ったり諦めたりしてしまう方が少なくありません。

しかし、結論から申し上げますと「認知症の傾向があるからといって、絶対に遺言書が作れないわけではない」のです。

今回は、春日部公証役場などでの実際のケースを踏まえながら、認知症と遺言書作成のリアルな実務と、知っておくべき「作成のタイミング」について分かりやすく解説します。

1. 「認知症=即断念」ではない!公証役場での実務のリアル

法律上、遺言書を作成するにはご自身の財産や遺言の内容を理解できる「意思判断能力(遺言能力)」が必要です。

そのため、「認知症と診断されたらもう一切遺言書は作れない」と思われがちなのですが、実務においては必ずしもそうではありません。

たとえば公証役場で公正証書遺言を作成する場合、「医師が『遺言書を作成する判断能力がある』と明記した診断書」を提出し、作成当日に公証人としっかりと意思疎通(受け答え)ができれば、作成を受け付けてもらえるケースがあります。

「物忘れがあるから…」とご家族だけで判断して諦めてしまう前に、まずは専門家や公証役場に一度状況を相談してみることがとても大切です。

2. とはいえ「お元気なうち」に準備を始めるべき3つの理由

診断書や公証人の確認によって作成できる可能性があるとはいえ、認知症が重度に進行してご自身の意思確認が完全に取れなくなってしまうと、プロであってもサポートすることができなくなってしまいます。

だからこそ、「お元気で判断力がはっきりしているうち」に準備を始めておくことが一番の安心につながります。その理由には以下の3つがあります。

① ご自身の「本当の想い」をしっかりと反映できる

気持ちや頭がすっきりしている時期であれば、「なぜこの分け方にするのか」「家族にどんな感謝を伝えたいか」をご自身の言葉でじっくりと考え、遺言書に反映させることができます。

② 手続きがスムーズで、ご家族の負担や心配が少ない

判断能力が十分であれば、特別な診断書の手配などに時間をかけることなく、スムーズに手続きを進めることができます。ご家族も余計な心配をせずに見守ることができます。

③ 後からの「遺言無効」トラブルを確実に防げる

元気なうちに公正証書遺言を作っておけば、亡くなった後に親族間で「あのときはもう認知症だったから無効だ」といった争いが発生するリスクを極めて低く抑えられます。

3. 「思い立った今」こそが一番の始めどき

「遺言書づくりは、もっとおじいちゃん・おばあちゃんになってからでいいや」と考えがちですが、健康状態や判断力はいつどのように変化するか分かりません。

  • 定年退職や70代を迎えたとき
  • 自宅や預貯金の整理を思い立ったとき
  • 「家族に迷惑をかけたくないな」と頭をよぎったとき

このように「気になったその瞬間」こそが、遺言書づくりを開始する一番の適期です。一度作成した遺言書は、後から気持ちが変われば何度でも書き直すことができますので、まずは「今の備え」として形にしておくことをお勧めします。

お父様・お母様、そしてご家族の笑顔を守るために

遺言書は、家族の絆を未来へつなぐ「温かい手紙」です。

「物忘れが出てきたけれど作れるのかな?」 「何から話し合えばいいか分からない」

そのような段階でのご相談も大歓迎です。

初回相談無料ですので、ご都合の良い方法でお気軽にお問い合わせください。

足腰に不安がある親御様のために、春日部市近郊のご自宅やご指定の場所への出張相談にも対応しております。

初回相談無料となっておりますので、ご都合の良い方法で、お気軽にお問い合わせください。


LINEかんたん相談

友だち追加

春日部市の行政書士斎藤事務所 初回相談無料お気軽にお問い合わせください。048-738-3557受付時間 9:00-17:00

メールお問い合わせ お気軽にお問い合わせください